25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
妊娠中でも離職前に一定期間の雇用保険の加入期間と
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
以前も質問させていただいたのですがもう一度、失業保険についておたずねします。一年半勤めた会社を妊娠、出産のため退社しました。
その後、子供を保育園にいれ働くつもりでいたので育児のため失業保険の延長を申請したのですが、主人が自営業のため、専従者になりました。実際、経理などは、以前よりしていました。しかしやはり働かないと生活が苦しいためハローワクへ行こうと思っているのですが、一旦専従者になってしまたということは、失業保険の対象には、ならないのでしょうか?
その後、子供を保育園にいれ働くつもりでいたので育児のため失業保険の延長を申請したのですが、主人が自営業のため、専従者になりました。実際、経理などは、以前よりしていました。しかしやはり働かないと生活が苦しいためハローワクへ行こうと思っているのですが、一旦専従者になってしまたということは、失業保険の対象には、ならないのでしょうか?
青色専従者は届出をした時点で働いて収入を得ていることになります。従って、失業中とは認められませんので失業保険は受給できません。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
失業保険について。
2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。
2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。
心療内科には2012年1月より受診し ております。
傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?
自己都合退職になります。
2008年1月から2011年3月まで正社 員で働いていましたが、一身上の 都合で退職をしました。
2011年8月に現在の職場に転職し働 いてきましたが、パワハラからう つにな
り、2 012年4月末日をもって 退職することになりました。
心療内科には2012年1月より受診し ております。
傷病手当てがもらえないことはわ かったのですが、この場合、失業保 険は給付対象になるのでしょうか?
自己都合退職になります。
現在は働ける状態ですか?
働けないのであれば受給期間の延長しかできません(受給は出来ません)
働ける状態であれば、その病気を理由に辞めて今は回復し働ける状態にあることの診断書があれば、特定理由離職者の中の正当な理由のある自己都合退職者として、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間が付くことなく受給できます。
働けないのであれば受給期間の延長しかできません(受給は出来ません)
働ける状態であれば、その病気を理由に辞めて今は回復し働ける状態にあることの診断書があれば、特定理由離職者の中の正当な理由のある自己都合退職者として、雇用保険は3ヶ月の給付制限期間が付くことなく受給できます。
失業したため 夫の扶養に入れてもらいたいのですが、失業保険給付のつもりがあるなら駄目だといわれました。活動しているだけで駄目ということですが なぜですか。教えてください。
今は失業保険の待機中です。自己都合の退社のため給付は3ヶ月先なので給付にかかわらず、なるべく早くに職をみつけたいですが、社会保険証をかえしたので夫の扶養に入れてもらおうと頼んだら、失業保険をもらう活動をしているなら駄目だ と言われたそうです。次の職のつなぎに入るのも駄目だ ということですが、次の職場が社会保険や雇用保険に入れてくれるかどうかは未定のためわかりません。失業保険をもらう活動というのは職安に離職手続きに行ったことをいうのでしょうか。
今 通院中の病院はどうすればいいのでしょう 教えてください。
今は失業保険の待機中です。自己都合の退社のため給付は3ヶ月先なので給付にかかわらず、なるべく早くに職をみつけたいですが、社会保険証をかえしたので夫の扶養に入れてもらおうと頼んだら、失業保険をもらう活動をしているなら駄目だ と言われたそうです。次の職のつなぎに入るのも駄目だ ということですが、次の職場が社会保険や雇用保険に入れてくれるかどうかは未定のためわかりません。失業保険をもらう活動というのは職安に離職手続きに行ったことをいうのでしょうか。
今 通院中の病院はどうすればいいのでしょう 教えてください。
失業保険給付のつもりがあるのならダメと誰が言っている事でしょう。これは次の職場が決まるまでの生活を支援する目的で受給しますが所得ではないのです。当然申告の義務もありません。退職までの所得が130万以内が基本です。でも生きて行くのには病気もしますので旦那さんの扶養に入って当然の事です。職安への手続きが活動とは言わないと思いますがそれをしないと保険の受給はできません。早急に会社の対応を確認して通院中の病院に通知しましょう。
補足へ、本文にも書きましたが手続きが面倒だからダメでは困ります。社会保険の扶養になり健康保険に加入している奥様はたくさん居ます。資格があるのに国保へ加入するのは経費の面からも得策ではありません。
補足へ、本文にも書きましたが手続きが面倒だからダメでは困ります。社会保険の扶養になり健康保険に加入している奥様はたくさん居ます。資格があるのに国保へ加入するのは経費の面からも得策ではありません。
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