パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。

・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい

上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。

①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?

会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。

②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。

③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。

④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。

⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。

会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
7月に退職し、その後求職活動中で失業保険給付されている者です。 7月までの源泉徴収票を元に確定申告書Aを作成中です。所得金額①よりも、所得から差し引かれる金額⑳のほうが多いため、課税される所得金額(21)
はマイナスのためゼロになり、それに対する税額(22)もゼロです。住宅借入金等特別控除(24)はあるのですが、結局(33)は(22)から引き算するのでマイナスですがゼロ。結局還付されるのは、源泉徴収税額のみということになるのでしょうか。

(21)がかなりマイナスになっていても、(22)がゼロなのは仕方ないように思うのですが、(24)もゼロになってしまうのが正しいのでしょうか。
やや納得しがたいのですが、そういうものなのでしょうか。 詳しい方、確認させてください。よろしくお願いします。
そうです。
確定申告や年末調整とは、元々概算で国に預けている所得税の精算ですから、預けた以上のものは戻りません。

ちなみに失業保険(給付金)は自分が払った雇用保険料が原資のため非課税なのだそうです。(費用の取り戻し)
扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
国民健康保険には、扶養はありません。
お母さまも、お父さまの扶養ではありません。
保険料はお母さまの分も払ってます。
世帯主あてに請求されるだけです。

扶養というのは、税金面での扶養と社会保険の扶養ということですが、
社会保険の扶養は、披扶養者の保険料はかかりません。
年金は、社会保険の扶養になってる場合、
いわゆる厚生年金か、共済年金に加入してる人、2号被保険者に扶養されてる配偶者の年金は、
3号被保険者なので、自己負担なしです。
2号のみなさんが払ってくれてます。
配偶者なので、男女の区別はないですが、親の扶養ではダメです。
なお、お父さまのように、自営ってことは、1号被保険者だと思いますが、
この場合、妻は、専業主婦でも、1号被保険者なので、自分で年金保険料を払います。
年末調整についてお伺い致します。
私は会社員で、妻は昨年いっぱいで勤めていた会社を退職し、
失業保険(3ヶ月間)を給付後、
8月から個人で仕事をもらって自宅で仕事をしています。
妻の今年の収入は失業保険が約50万円と
個人の仕事の収入が今のところ約50万円(今後増える可能性があります)です。

この場合私の年末調整で控除できるのは配偶者控除か配偶者特別控除
どちらでしょうか?それともできないのでしょうか?
また、確定申告前の未確定の金額で申請するのですか?
失業保険での収入は考える必要はありますか?

何も知らないためお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
年末調整は、配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも無しで受けてください。

奥様は来年春、確定申告をしますが、その計算結果を見て、所得(収入-経費)が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を使って、あなたも確定申告をしてください。

雇用保険の失業給付は非課税なので、計算には加えません。

補足拝見:

白色事業専従者、というのはそういう意味ではありません。
自営業者がいて、それを手伝っている家族がいる場合に、自営業者がその家族に給料を払ったことにして経費として収入から差し引く事ができるのですが、その対象者を白色事業専従者といいます。
この対象になっている人は、配偶者控除の対象にはならないという事です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN