再就職手当についての質問です。

私は1社目を退社し、失業保険の手続きを行い、転職活動を行っていました。
そして、待機期間7日中6日目から入社し働き始めましたので、再就職手当を頂いて
おりません。

そして、働き始めましたが試用期間1ヶ月立たない内に社長からの暴力が酷く耐えれず、恥ずかしながら自己都合で退社しましたので、もう一度失業保険の手続きを行います。
この場合、待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?

気になる点として要件の1つに
「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?

御手数ですが回答宜しくお願いいたします。
>待機期間をあと1日待機し、給付制限3ヶ月以内にもしも内定頂き、入社することが出来ると、再就職手当は頂けるのでしょうか?

「待期期間をあと一日云々」は恐らく合ってると思います。
当初の給付制限期間3ヵ月の最初の1ヵ月の間に就業開始日がある場合はハローワークか認められている斡旋業者(具体的にどこの業者なのかは知りませんが)からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりません。

>「雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。」
>と書かれているのですが、これは転職後1年以上勤務しなければいけないということなのでしょうか?

契約上の見込みで1年以上です。

在籍確認が就業後1ヵ月経過時点でなされるので実績ベースならほぼ1ヵ月ということになります。
失業保険について
3月いっぱいで2年勤めたアルバイト先を解雇され失業保険を申請し、5月に一度頂きました。
頂いたちょうどその日にアルバイトが決まり、5月の24日から働き始めたのですが
最初に聞いていた労働条件との違いで今月の23日で辞めました。
そこで質問なのですが、このような場合失業保険をもう一度頂くことは可能でしょうか??
働いた期間も短く、これからの仕事先も見つかっていないので生活費がとても厳しいです。
ご存じの方、アドバイス頂けると幸いです。
ご質問の内容を見る限り、残りの分をまた貰い始めることは可能と思われます。

23日で退職した会社は雇用保険をかけてくれていましたか?
かけてもらっていたなら、離職票をもらってください。
もしかけてもらっていなかったのであれば、離職証明書をもらってください。
(離職証明書は受給資格者のしおりに綴ってあるとは思いますが、なければ安定所で貰ってください)

離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、安定所に行って再離職手続きを行ってください。
受給資格者証とハローワークカードも忘れずに持っていってくださいね。

安定所に行ったら、受付で「会社を退職したので再離職手続きに来ました」と言って、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)、ハローワークカードを出してください。
後はどうしたらよいか、窓口等も案内されると思います。

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
支給対象となるのは再離職手続きをした日からです。
ですから、会社から早めに離職票(若しくは離職証明書)を貰って手続きに行くことをお勧めします。

ご参考になさってください。
失業保険と職業訓練について教えてください。
3月いっぱいで会社を自主退職する事になりました。
さきほど職業訓練の際の失業保険の給付について調べていると
「通常、失業保険を申請後に約3ヶ月の給付制限期間が発生しますが、これが解除されます。」
となっておりました。
給付日数は180日ですが、やめてすぐ職業訓練を受けると、90日(制限日数)プラス180日もらえるのでしょうか?
それと受講したい講座が8月頃にあったのですが、給付日数が少しでも残っていればその分延長なるのでしょうか?
生活がとても苦しいのになかば退職に追い込まれた状態での失業なので仕事を探す事はもちろんですが、年も年なので万が一のために少しでも受給できる金額を把握したいので教えていただきたいと思います。
失業保険は失業している時のみで、失業していない時は頂けないと思います。
わたしの勘違いならすみませんが、訓練の約定によって制限が解除になるのでしょう。
受給金額は退職後職安で確認できますが、会社の総務でも計算して貰えるかもしれません。
失業保険の手続きにいく予定ですが、今月末に2日間だけ(5時間ほど)の単発バイトが決まっていても、手続きに行ってもよいのでしょうか?
ほかの質問には、給付制限中のアルバイトはしてもいいと書かれていたのですが・・・
失業保険の「何の手続き」かは不明ですが、特段問題はないと思われます。
事前に就労することが決まっていて、継続的な雇用でない場合には
その日の分の手当てが減額される場合があります。
雇用保険について教えてください。全くの無知です。8/9に退職しますが、来年3月まで傷病手当が支給されます。
期限とか延長とか働ける状態になり就職活動をしないと支給されないとか色々聞きますが今一理解できません。退職したらすぐにとりあえず離職届を持ってハローワークに行かなければならないのですか?そもそも失業保険って何ヵ月支給されるのですか?文章がごちゃごちゃになってしまいましたがどなたか詳しく教えて下さい。
傷病手当をもらっている間は働けないとみなされるのでハローワークで雇用保険の受給延長の手続きが必要と思います、最大3年か延長できます。自分も過去に延長手続きしましたが、何度かハローワークは行かなければなりませんがそんなに大変では無かったです。
今通院している証明(自分は通院の明細、次回受診の用紙でOKでした)離職届けなどが必要ですが一度ハローワークに確認した方がベターです。
とにかくハローワークは混み合って待ち時間がかかるので書類が足りないとまた行かなくてはならないので・・

失業手当をもらう時は、申請時に医師の診断書が必要になります。その時点で働ける状態になり就職活動をはじめることになり、手当が支給されます。
通常退職は3ヶ月支給の給付制限期間がありますが、自分は病気による特定理由離職者ということですぐに(1週間後の待機期間後)支給対象となりました。
また、健康保険も自分は国保に切り替えた時も特定理由離職者で減額手続きをしたら健康保険料も安くなりました。

失業手当の支給日数に関しては他の方が言われるように、解雇か自己都合退職なのか、雇用保険を何年かけてたかで違ってきます。
おしえて下さい?
現在、会社更生法適用の会社で正社員として就業(3年10ヶ月)しております。
先日親会社の人事担当に来月より月給からアルバイト従業員として
雇用契約すると一方的通達(30日前)されました
今後の生活・養育費等考え計算すると年収で110万円位減収になり先が
見えない状態に陥りました。2月に新会社に切り替わり就業規則も閲覧
できない現状です。
これでは、解雇のほうが退職金・失業保険給付等考えると、まだ良いです。
良い知恵あれば教えて下さい、お願い致します。
詳細は弁護士でもないのでわかりませんし、認可後の退職金の取り扱いは更生法に記載はなかったと思います。ただ、少なくとも以下の法律により、一旦会社の提案を承諾すると更生会社からの退職金はもらえませんし、新会社の規定による退職金の取り扱いになります。在職期間は累積できますが、例えば、自己都合は掛率30%などいくらでも規定がつくれるので、新会社での退職金はあてにできません。特に401K等を採用した日には、退職金=401K(確定拠出年金)となり、一時金の受け取りはなくなる可能性もあります。雇用保険をすぐに欲しければ、承諾しなければ、自動的に解雇される気がしますが・・・。

ちなみに、退職金の取り扱いは、更生計画にはどのよう記載されているのですか?NET公報にはそこまで書いていなかった気がしますが、債権者配布用の計画書には書いてないですか?例えば、新会社への支払いとして共益債権計上されてませんか?


(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、同項に規定する新会社における在職期間とみなす。

ちなみに、この雇用形態の変更って、スポンサー選定時にスポンサー契約条件協議時に、決まっていた気がします。突然話がきたような記載の仕方ですが、かなり前から一部の人間は知っていた気がし、出きレースを感じます。
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